「忘恩の義務」という言葉がある。
元々は、フランスの憲法院長を務めた
ロベール・バダンテールの言葉だが、
「自己の任命権者に対しても裁判官自身が独立性を守るべきことを
要求する義務」を意味する語として、広く使われているようだ。
フランス憲法院の院長は大統領によって任命される。
しかし、憲法院長が任命権者の大統領に忖度(そんたく)していたら、
大統領選挙の適法性を監視し、法律の合憲性を審査するなどの
権限を持つ憲法院のトップとして、その職責を全うすることはできない
(フランス第5共和国憲法第7章)。大統領が自分を院長に任命してくれたという私的な「恩」を完全に
“忘却”することこそ、憲法院長たる者の神聖な公的「義務」でなければ
ならない。これは勿論、フランスに限らない。
わが国の場合、最高裁判所の長官は内閣の「指名」による(日本国憲法第6条)。
しかし、司法のトップである最高裁長官が内閣総理大臣(行政のトップ)
に忖度しているようでは、三権分立という“理念”の意味が無くなる。
そんなことでは、憲法上、最高裁長官を(内閣の指名に基づいて)
「任命」されるお立場の、天皇を裏切る結果になるだろう。
内閣に対し、「忘恩の義務」を深く自覚してこそ、わが国における
“公(おおやけ)”の究極の体現者たる、天皇への忠誠を尽くすことが
できる、と言うべきか。【高森明勅公式サイト】
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